2024年12月4日水曜日
投資6年半以上で初めて分離課税の確定申告を調べる
※当然ながら税も投資も初心者なので
あやふやなまま書いてます。ご了承ください。
これでも6年半ほぼ1~2日単位で
投資とブログをやってきたぽすとです。
当然誤った情報を書いたり投資で失敗したり。
それでコメントで怒られたりもしました。
仕方ないとは言いませんが、証券勤めでもないし
税理士資格もない上に、仕事もできない人間です。
そういう奴がネット知識で投資を語るので、
まあ間違うのも当然だよなと納得はしてます。
実際投資ブロガーなんて
そんなのばっかですからね。
それでそういうのが本も出すから。
まあ…表現の自由があって良い社会ですよ。うん。
ということで知らないことばっかりで、
別に投資に限らずに世間知らずばっかりです。
確定申告を知ったのも就職してからで、
基礎控除や社会保険料の原理も最近知ったし。
最近は株式投資も確定申告できると
ふるさと納税の関連で知りました。
…いやできること自体は知ってたよ。
でも特定口座だから詳しくなる必要もないでしょ。
必要がないんだからそりゃ調べません。
合法だし…。
なんか所得税だけは分離課税で、
住民税だけは総合課税にするとか、
そういうの知ってるけど、
聞いてるだけで頭おかしくなるでしょ。難しいよ。
そのせいで誤解のあった部分が、
「確定申告したら分離課税が総合課税になる」とか
「株の利益を所得として確定申告したら、
課税所得もそのぶん増えてしまう…」とかです。
特に今回はふるさと納税のために、
300万円も売った株式の利益も所得に計上して、
控除上限額を増やそうとしたんですね。
例えばこれも皆さんに公開してしまいますが、
今年の損益金額合計と譲渡益税徴収額合計です。
この損益金額合計がまず、
税引後なのか税引前の金額なのかすら
わかんなかったよ…。
ともあれSBIさんが来年は年間取引報告書を
出してくれるので、それが使えるはず。
で、実際それを使って確定申告に記入すると、
おそらくこの64万円ぶんのいくらかが、
ふるさと納税の上限額を増やしてくれるはず…。
でもこうすると、株の利益300万円ぶんくらい、
総所得が増えるんですよね。
じゃあ雑所得の累進課税もその分増えちゃって、
ビットコインの税率も増えちゃうんじゃないか?
でもいくら調べても、
そうなると言っている人はいませんでした。
ということは多分、
雑所得の計算には入らないってことですよね?
おそらく、雑所得の税率の計算に使われるのは、
課税所得だけだからだと思われます。
株の利益を確定申告すると、
総合所得は増えるんだけども、
すでに税は払っているから、
課税所得には含まれない、みたいな…。
そういうことなんだと思います。
…そうですよね?
逆に調べて出てきた事として、
「総合所得が増えるので、
国民保険料は上がるし国民年金免除はできない」
っていうことです。
確定申告しても分離課税のままでは
いけるということは確からしい。
ただ総合所得は増えるから、当然、
非課税世帯になったりとかも無理なわけで。
へ~じゃあやっぱりこれが有用なのって
働いてる時くらいですね。
少なくともリタイア後は
使いそうにありません。
まとめると
・株式利益を分離課税のまま確定申告できる
・総合所得が増えるから国民保険料が増える
・総合所得は増えるけど課税所得は増えない
(BTCのような雑所得の税率にはかかわらない)
…みたいな。
感じ。だと思う。
配当控除とかはどうでもいいや…。
多分ほぼ一生関わらないし。
そしてここまでやって
思ったことは…。
もうそこまでしてふるさと納税の上限額を
無理して増やさんでええなって…。
ややこしい上に下手すると
ふるさと納税ミスるまである。
だいたいビットコインをちゃんと
利確できるかもまだ未確定だし…。
割増で買うことを考えたらもう
無理せんで普通にほどほどにしましょ、うん。
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やっぱりちゃんと申告しないと怖い人からお手紙来るのかな(ぷるぷる
返信削除源泉徴収ありの特定口座における上場株式に係る譲渡所得ならびに配当所得を申告不要の源泉分離課税として確定申告に含めないことは、ちゃんと申告したことになります。
削除だよね、よかった。
削除合法ならできるかぎり節税して、それをさらに爆アドブログで公開して、みんなも心配なく投資できるようになってほしいから、ぽすとも税金もっと学ばなくちゃ
>損益金額合計がまず、税引後なのか税引前の金額なのか
返信削除税引前です。
>株の利益300万円ぶんくらい、総所得が増えるんですよね
そうです。正しくは合計所得金額と呼びます。
>所得の累進課税もその分増えちゃって、ビットコインの税率も増えちゃうんじゃないか?
株式【配当】に係る所得を総合課税ではなく申告分離課税で申告すれば、それはビットコインによる所得に係る税率に影響を与えません。どちらが得をするかはケースバイケースです。
>すでに税は払っているから、課税所得には含まれない
申告した場合は、税を前納してある所得も課税所得に含まれます。そのぶん税額は増えますが、前納済の税額を控除して追納金または還付金となりますので、最終的な損益は同じです。
>総合所得が増えるので、国民保険料は上がるし国民年金免除はできない
申告不要の分離課税を確定申告したことにより合計所得金額が増えると、そのようなこともあります。
>確定申告しても分離課税のままではいける
上場株式に係る【配当】所得は総合課税も選択できますが、【譲渡】所得は分離課税しか選択できません。
>総合所得は増えるから、当然、非課税世帯になったりとかも無理
申告不要の分離課税を確定申告したことにより合計所得金額が増えると、そのようなこともあります。
ありがとうございます!
削除匿名コメントでここまで丁寧に教えていただけるなんて…はじめてです。とても助かりました。
特に、
「逆に、株式譲渡所得は分離課税しか選べない」
「分離課税を申告した分も課税所得には入る」
「ただし分離課税ぶんは控除されて還付されるから、ビットコインの税率が(最終的には)変わらない」
とかは知りませんでした。とても助かる。
最後、逆にあとで還付されるということは、確定申告直後は分離課税ぶんの所得も含めた雑所得での税率で一旦は多めに払うことになると理解しました。
ここだけが注意が必要なんでしょうねえ。
確定申告後まで、そのぶんも余分に手元にお金用意しとかないと…
画像で提示の「譲渡益税徴収額合計と損益金額合計」は、源泉徴収あり口座における株式の譲渡所得に係るものに見えます。よって申告不要として申告しないか、申告不要だが分離課税として申告する、のどちらかを選べます。
削除これを申告した場合、次のように税金を計算します。
1)株式の譲渡所得に係る税金=株式の譲渡所得×税率1
2)(給料、不動産、ビットコインなど)に係る税金=(給料、不動産、ビットコインなど)に係る所得×税率2
株式の譲渡所得に係る税金は、給料や不動産やビットコインなどに係る所得とは「分離」して計算します。だから「分離」課税と呼びます。
> 分離課税ぶんは控除されて還付されるから、ビットコインの税率が(最終的には)変わらない
株式の譲渡所得に係る所得によって、ビットコインに係る所得に対する税率が変わらないのは、上記1)2)のように「分離して課税する」からであり、「還付がある」からではありません。
なお上記の申告をしても、上記1)での税金から譲渡益税徴収額合計を控除したものが追納金または還付金となりますので、譲渡益税徴収額合計を余分に準備する必要はありません。
税金は複雑で、大半の人が間違えます。間違えれば損をするか、損しなくても期待が外れたぬか喜びでガッカリします。ですので税務署にお尋ねになるのが良いと思います。
む、むああ、ご丁寧にありがとうございます。
削除また勘違いしていたか…還付や追納の話は確定申告時の雑所得にかかっていたのね。
シンプルに、雑所得と譲渡益所得も合算して合計所得金額は増えるが、雑所得の課税計算とは別だから関係ない、ってことか…。
ともあれ、在職中にふるさと納税やビットコイン売却するうえでは、分離課税部分を申告しても問題なさそうだということがわかり、助かりました。
何度もありがとうございます!
うん、素直に税務署に聞いてみるかな…
めちゃんこ詳しい人いて草。税務署も暇な時期だと結構丁寧に教えてくれるよ
返信削除本当にありがたいです。
削除ぽすとは無知なのはいつものことですが、調べてもあやふやなのは今回とても困っていたので助かりました。
「株の譲渡益所得を分離課税で確定申告した場合に、ビットコインを売ったときの税率が変わらずに、ふるさと納税の上限を増やせるか」
という状況、なかなかありませんからね…。
電話だと説明難しそうだから口頭とかでいけたりしないかな、自分の自治体調べてちょっと聞きに行ってみます。
海外駐在で一番悲しいのがふるさと納税できないこと。やろうと思えばできるのかもだけど、日本の住民税払ってないから結局税控除はできない。当たり前だが自分で荷物の受け取りもできない。今の給与なら多分、20万円分くらいふるさと納税するメリットがあると思うので、残念。
返信削除はえー海外だと無理なんだ、まあそりゃ住民税ないからそりゃそうか…。
削除しかしやはりふるさと納税は調べてもほぼ食料品ばかりでした。
その食料品も海外産で日本での加工が多かったりして、ちゃんと調べないとあかんので難しいですねえ