2025年12月22日月曜日

結局+43万以下の利益なら、株式も仮想通貨も確定申告でいいんだね


仮想通貨が分離課税するのではないか、
という情報が最近出回ってきました。


具体的に今わかっている、予想として。
そうらしい、という噂は下記の通り。


・特定口座かどうかは不明。
(恐らくFX等と同様、申告分離課税ではないか。)
・2028年あたりから適用される。


確度の確かさは結局、
ぽすとも政治家でも官僚でも
税理士とかじゃないのでわかりません。


ていうかファイナンシャルプランナーでもないから
結局聞きかじりの知識しかないんだよなあ…。


一応でも、今の仮想通貨の様子を見ると、
ぽすとは今年に売ることはできなさそうです。


今年は仮想通貨がまだ安い
=税金以前に売るメリットが少ない
=短期利益よりも長期アセットとして保有


つまり、もう何十年も仮想通貨と
付き合っていきそうなので、
色々と考察してみました。


ぽすとは今まで、分離課税と総合課税の
二種類しかないと思っていました。


だから、もし仮想通貨が分離課税化するなら、
株式と同じものになると思っていました。


しかしどうやら、
株式の特定口座(源泉徴収あり)は、
「源泉分離課税」っていう分類らしいです。


いわば、分離課税の中には、
「源泉分離課税」と「申告分離課税」の
二種類があるらしいんですね。


なるほどなー。つまり、
①特定口座じゃなかったり、
②特定口座であっても源泉徴収なしだったり
③特定口座源泉徴収ありでも確定申告することで
株式の利益も申告分離課税になるんですね。


また、三菱UFJ曰く、特定口座ごとに、
確定申告するかどうか選べるようです。
(参照)
https://faq.sc.mufg.jp/faq/show/2240?category_id=97&site_domain=default


ぽすとは今まで、
年収が300万ありました。


つまり、総合課税される
総所得がありました。


そのため、今までは、
特定口座の源泉分離課税の株式の利益を、
申告分離課税として確定申告はしませんでした。


例えば、今年で言えば、
TECLを1100万(+964万)ぐらい売りました。


しかし、それを確定申告はしませんでした。
まあ、はなから何も考えていませんでしたが。


年収300万+売却益954万で総合課税されるより、
年収300万の方は総合課税で、
売却益964万円は源泉分離課税サれたほうが、
ようは得だったんですね。


逆に言うと、無職になった今後は
総所得が0になります。


その場合は、特定口座の売却益も、
少額なら確定申告したほうが良いですね。


源泉分離課税だと絶対に20%税金がかかりますが、
基礎控除の43万円までは、確定申告したほうがやすい。


住民税や所得税以外に、健康保険料も減免。
総合課税のほうがお得です。


そしてこれもコメントで教えて貰いましたが、
申告した源泉分離課税および、
申告分離課税は基礎控除が適用されるらしい。


つまり、申告なしの源泉分離課税は
基礎控除が適用されないようです。


やはり、改めて、無職になった今後は、
基礎控除以下の売却益だった場合は、
源泉分離課税でも確定申告したほうが良さそうです。


さて、そのうえで、
仮想通貨に関して。


もうすでに仮想通貨は運用されてますので、
今から特定口座を実装するのは大変そうです。


仮に新しく特定口座が作られたとしても、
ぽすとが今持っている取引所の仮想通貨が、
あとから特定口座化するとは考えにくい。


そうなると、仮想通貨が仮に分離課税化すると、
恐らくFX等の申告分離課税になるかもしれません。


そして、いま一番気になっているのは、
「源泉分離課税と申告分離課税が、
一緒のものとして計算されるかどうか」
「申告分離課税で確定申告した場合は、
すべての分離課税を確定申告しないとダメなのか」
ということです。


つまり、例えば、仮想通貨を
+43万円の利益で売ったとして、
その状態で、特定口座のTECLを
+100万で売ったとします。


そうなると、どちらも確定申告しないとダメで、
結果的に+143万円の利益を年間で出したために、
基礎控除をオーバーするんじゃないか、
という懸念がありました。


でも、三菱UFJの上の話を見るに、
特定口座ごとに確定申告するか否かを選べます。


ということは、特定口座の株式の譲渡益を、
確定申告しないままにして、
仮想通貨のみ申告分離課税するという事も、
恐らく可能ではないか、と考えます。


ただ、申告分離課税の中で一部を確定申告して、
一部を確定申告せずに分離課税のままにする、
といったこと事態は不可能なようです。


しかし、一口座の申告分離課税を確定申告して、
もう一方の口座の源泉分離課税は申告しない、
といった事は可能であると思われます。


なるほど、そうなると、つまり、
結局今までの仮想通貨の運用と、変わらないね?


去年ビットコインを売ったときも、
実際に仮想通貨のみで確定申告しましたが、
株式はすべてが源泉分離課税だったために、
こちらは一切確定申告しませんでした。


ぽすとは今後無収入ですから、
国民年金を最大限免除しつつ、
住民税非課税世帯としていきるつもりです。


というわけで、今後の、
売却戦略はこうなると予想します。


・株式投資については適宜適当に売却。
(すべて源泉分離課税のため申告不要)
・仮想通貨に関しては年+43万以下を売却。
(総合課税でも申告分離課税でも変わらず)


…。
結局分離課税化しても変わりませんね。


ぽすとの資産運用的には、
結局仮想通貨が分離課税になったとしても、
総合課税でも、変わらなかったということです。


数年前ぐらいなら、所得税だけ総合課税で、
住民税だけ申告分離課税で確定申告する、
といった手段も取れたようですが、
それも今は廃止されてるらしいですからね。


いずれにしろ、今後も変わらず、
株式は申告不要、仮想通貨のみで確定申告して、
それをできれば+43万円以下ずつ売っていくのが、
無税かつ住民税非課税世帯としていけそうです。


もちろん仮想通貨を売る事なく、
株式投資の源泉分離課税のみを+43万売却し、
それを確定申告する事でも同じですが。


つまりはまあ、普通に株式の売却で
リタイアを考えている人も、
やっぱり確定申告したほうが良いんですね。


こちらのありがたいことは、
匿名のコメントさんに、
「申告分離課税でも基礎控除が適用される」
という話を聞けたおかげでわかったことです。


マジでありがとうございます。
ブログやってて良かったぜ!


ぽすとは結局素人なのでね。
税制は調べてもよくわからん。


まあ素人じゃなくても、仮想通貨の税制の話は、
金融庁もまだ決めかねてる状況ですけどね。


一応税務署に無料で相談できるらしいけど…。
しても良いのかなあこういうことって。



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1 件のコメント:

  1. 「源泉徴収あり特定口座」の株式に係る所得を申告不要にすれば、基礎控除を含めた「一切の控除が使えない」ので、所得の全額に課税されてしまいます。しかし健保税所得割10%がかからないこと、高額な所得でも税率が20%のままであることから、「高額な所得」であれば申告不要のほうが得になります。

    先物やFXに係る所得は申告する必要がありますので、基礎控除を超えたぶんに健保税所得割10%がかかり、各種控除を超えたぶんには住民税5%、所得税15%がかかります。総合課税の所得から控除しきれなかった控除があれば、この所得から控除できますので、「所得税がかからない範囲の所得」であれば、総合課税の所得と比較して損と言うことはありません。株式に係る所得を申告した場合も、同じです。

    確かに税金は煩雑で分かりづらいのですが、儲かってる人にとっては最大の支出ですから、いろいろと工夫してみてください。

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